特定技能の外国人の受入れ
特定技能の外国人労働者を雇入れする場合に事業者は、支援計画を作成し出入国在留管理庁の承認を得て、支援計画に沿った日本での様々な生活支援を行う必要があります。この支援は事業者が自ら行うか、登録支援機関に委託する方法があります。
協同組合クローバーは、この支援を委託することが出来る機関として出入国在留管理庁に登録した組合です。
なお、特定技能の外国人を雇用する場合、日本人と同等な雇用条件が必須となります。
実績:2023年2月現在 フィリピン人6名、インドネシア人29名の支援受託
対応言語:インドネシア語、ベトナム語、英語
支援する項目(受託項目)
1.外国人に対する入国前の生活ガイダンス
2.入国、帰国時の空港までの送迎
3.外国人の住宅確保の支援(保証人になることを含む)
4.在留中の生活オリエンテーション(預貯金口座の開設、携帯電話の利用に関する契約に係る支援)
5.生活のための日本語習得の支援
6.外国人からの相談・苦情の対応
7.各種行政手続きについての情報提供及び手続支援
8.外国人と日本人との交流促進の支援
9.外国人の責めに帰すべき事由によらないで解雇された場合の転職支援
その他、支援計画の作成・申請等を行います。